2015-08-04 第189回国会 参議院 財政金融委員会 第16号
このほかにも総務省が所管いたしております軍事郵便貯金約二十二億円、ほかに外地郵便貯金約二十五億円等があるということになっております。
このほかにも総務省が所管いたしております軍事郵便貯金約二十二億円、ほかに外地郵便貯金約二十五億円等があるということになっております。
御案内の方ももう随分少なくなったんじゃないかというふうに思っておりますけれども、その内容は、軍事郵便貯金あるいは外地郵便貯金という、戦争当時、この郵便貯金をそれぞれ預けていただいた方の貯金の名前でございます。
軍事郵便貯金、外地郵便貯金及び民営化前に預けられた定期性の郵便貯金は、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構が管理をしております。 民営化前に預けられた定期性の郵便貯金は、満期日から二十年を経過して貯金された方に催告を行いました後に払戻し請求がない場合には、旧郵便貯金法の規定により、貯金をされた方の権利が消滅をするということになっております。
総務省にお聞きしますけれども、こういった、払い戻されないまま郵便貯金等に保管されている軍事郵便貯金、外地郵便貯金の口座数、残高にかかわる最新の数字というのはどうなっているんでしょうか。
委員御指摘の軍事郵便貯金、外地郵便貯金でございますが、現在、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構というところが管理をしてございます。 直近で確知しております平成二十二年三月末現在で申し上げます。軍事郵便貯金につきましては、口座数が約七十万口座、残高が約二十一億五千三百万円でございます。
台湾における戦前の確定債務の支払い状況でございますが、平成七年十月二日の受け付け開始以来、平成八年十月末現在で、軍事郵便貯金及び外地郵便貯金の現地での支払い請求の受け付け件数は一万六千二百十七件でございます。金額につきましては、十七億四千六百五十三万九千三百九円と相なっております。 以上でございます。
なお、郵政、郵便局の方は非常に順調に進んでおりまして、これは十月二日月曜日からでございますけれども、この未払い問題、確定債務の支払い請求が軍事郵便貯金と外地郵便貯金、いわゆる郵便貯金ですね、七月までで一万三千百件ぐらい、簡易保険、郵便年金は一万四千七百件等、こういう状況でございまして、こっちの方は非常にスムーズに進んでおりますが、なお知らない方々が多数おられるということを痛感したわけでございます。
四 双方が協議するのは、確定債務についての五項目(未払い給与、軍事郵便貯金、台湾記号外地郵便貯金、簡易保険、郵便年金)のみとする。
板垣先生がただいままさに仰せのとおり、確定債務と申しますのは日本政府として台湾当局に負っておる債務ということでございますから、具体的に申し上げれば台湾出身の旧軍人あるいは軍属の方々への未払い給与、それから郵便貯金等、具体的に申し上げますれば軍事郵便貯金、それから台湾記号外地郵便貯金というのもございますし、簡易保険あるいは郵便年金というものもございます。
基本条約が結ばれて、経済に係る問題の協定もあるわけですが、結論として、いずれにしても三億ドル、二億ドル、無償、有償という形でもって軍事郵便とかあるいは外地郵便貯金とか簡保問題というのは解決をした、政府間ではという前提を置きながらも解決をしたというふうに理解をするとすると、韓国の個別の人がいわば郵貯問題で、問題あり、支払え、返してほしい、こう言ったときには、当然韓国政府がそれに対応する、こういう理解になると
それからもう一つは外地郵便貯金というのがございます。これは第二次世界大戦の終結によりまして、日本から行政権が分離したいわゆる外地等の郵便局で預け入れをされた郵便貯金、この二つでございます。
〔佐藤(洋)委員長代理退席、委員長着席〕 ただ、蒙疆自治政府については、そういうふうないきさつになっておるから、蒙疆政府の郵便貯金に預けても、これは日本の郵便貯金と考えて日本人が相当預けておるわけでありますから、やはり外地郵便貯金と同じように取り扱ってやらなければならぬ政治的な責任が日本政府にあるのではないか、こういうことを言っておるのでありますから、これの答弁は、もう事務屋ではだめなんで、大臣が答
外地郵便貯金の二十年十月一日以降に現地で預け入れられましたものに対する利子七千万円を、本会計から支出していますが、その現金の払い戻しを軍事郵便貯金等特別処理で資金措置をしているのと同様に、この利子の方も別に措置を講ずべきで、本会計の負担としているのは筋が違うというわけであります。
外地郵便貯金の二十年十月一日以降に現地で預け入れられましたものに対する利子七千万円を本会計から支出しておりますが、その元金の払い戻しを軍事郵便貯金特別処理法で資金処置をしているのと同様に、この利子も別に処置を講ずべきで、本会計の負担としておりますのは筋違いというわけであります。
この法律案は、戦時中に設けられた野戦郵便局又は海軍軍用郵便所で取扱われた軍事郵便貯金及び軍事郵便為替並びに旧外地等にあつた郵便局で取扱われた外地郵便貯金、外地郵便為替及び外地郵便振替貯金について、貯金通帳等に表示されている金額を一定の換算率により換算して支払うこととし、軍事郵便貯金及び外地郵便貯金の貯金通帳と引換えに、新たに通常郵便貯金の通帳を交付し、又、預金者等を保護するため、払戻証書等の有効期間
まず本法律案提出の理由でありますが、旧野戦郵便局または旧海軍軍事郵便所で取扱われた軍事郵便貯金及び軍事郵便為替並びに旧外地等の郵便局で取扱われた外地郵便貯金、外地郵便為替及び外地郵便振替貯金につきましては、現在までそれぞれ一定の条件のもとで支払いの制限が行われて来た次第であります。
それでは委員長より大臣に伺いますが、今度の軍事郵便貯金等特別処理法案によりまして、軍事郵便貯金、旧外地郵便貯金、軍事郵便為替及び旧外地郵便為替について、保留されておつた分についての払出しの金額が一応確定されることになるわけでありますが、なお元の為替管理法、あるいは金、銀、又ハ白金ノ地金又ハ合金ノ輸入ノ制限又ハ禁止等ニ関スル件等の法令の関係で、金額が確定したものをいつから現実に払いもどすかということについては
事前審査のときに一応概括的にはお伺いをして、断片的にはお答えを願つたのでありますが、この法律の実施に伴いまして、軍事郵便貯金、旧外地郵便貯金、及び軍事郵便為替及び旧外地郵便為替の大体三つについて、それぞれ払いもどしが可能になるわけでありますが、現在払いもどしをしなければならないこ郵政省の方で押えてある金額を、その三つにわけて一応明らかにしていただきたい。
この法律案は、旧野戦郵便局又は旧海軍軍用郵便所で取扱われた軍事郵便貯金及び軍事郵便為替並びに旧外地等にあつた郵便局で取扱われた外地郵便貯金、外地郵便為替及び外地郵便振替貯金について、貯金通帳等に表示されている金額を一定の換算率により換算して支払うと共に、軍事郵便貯金及び外地郵便貯金の貯金通帳と引換えに新たに通常郵便貯金の通帳を交付し、又、預金者等を保護するため、払戻し証書等の有効期間について特例を設
○政府委員(小野吉郎君) 総体で口座の数にいたしまして軍事郵便貯金、外地郵便貯金、軍事為替、外地の振替貯金、全部を含めまして七十四万五千、こういうことになつております。従つて一人が一冊しか持つておらないとすれば、七十四万五千人の人が支払対象になるというような結果になります。
この法律案は、旧野戦郵便局または旧海軍軍用郵便所で取り扱われた軍事郵便貯金及び軍事郵便為替並びに旧外地等にあつた郵便局で取扱われた外地郵便貯金、外地郵便為替及び外地郵便振替貯金について、貯金通帳等に表示されている金額を一定の換算率により換算して支払うとともに、軍事郵便貯金及び外地郵便貯金の貯金通帳と引きかえに新たに通常郵便貯金の通帳を交付し、また預金者を保護するため、払いもどし証書等の有効期間について
旧外地の郵便貯金につきましては、樺太、朝鮮、台湾、関東州等におきまして、その地所在の郵便局に預入せられた郵便貯金を旧外地郵便貯金と称しておりますが、この点につきましても、終戦後各地それぞれ事情は異にいたしますが、それぞれ郵便貯金を扱つておつたような実情でございます。
旧外地郵便貯金の拂もどしにつきましては、外國為替管理法施行規則及び昭和二十年大蔵省令第八十八号の規定による大蔵省告示第三百四十三号によりまして、一箇月五百円の限度で、郵便貯金のみが昭和二十年九月三十日までの預入金額の拂もどしを認められておりますが、旧外地の郵便貯金は終戰後急激に國加いたしまして、終戦後の預け入れによる資金は回納になつていないのでありますために、現行の制限拂いによつても、いずれ資金の不足
又野戰郵便局の貯金、外地郵便貯金、或いは旧満州國の郵便貯金はどうなつておるか等の質問がありました。 これに対しまして、郵便貯金の現在高は約四百六十億円であり、又資金の運用による利益と事務費との関係につきましては、運用利廻りは三分四厘六毛で、金額にいたしまして十五億八千万円、貯金者に対する利子は総体で二分五厘で、金額にいたしまして十一億四千万円である。